2013年11月22日、東京証券取引所から、同日開示されております「エース証券株式会社と丸八証券株式会社との共同持株会社設立による経営統合」(以下「本統合」という。)において、当社は、有価証券上場規程第604条の2第1項第3号の規定により適用される同規程第601条第1項第9号bに定める「上場会社が実質的な存続会社でないと取引所が認める場合」に該当するため、「合併等による実質的存続性の喪失」に係る猶予期間入りの見込みについて公表されております。
当社の株式は、本統合の効力発生をもって新設される共同持株会社(社名「株式会社エースホールディングス」(以下「エースホールディングス」という。))に株式移転され、エースホールディングスとしてテクニカル上場する予定でありますが、「合併等による実質的存続性の喪失」に係る猶予期間に入る見込みです。猶予期間に入った後もエースホールディングスの株式の上場は引続き維持され、本統合の効力発生日の属する事業年度の末日から3年間の猶予期間(2014年4月1日から2018年3月31日)内にエースホールディングス株式が新規上場基準に準じた基準(以下「基準」という)に適合すると認められた場合には、猶予期間から解除されることとなります。
しかしながら、3年間の猶予期間内に、東京証券取引所による基準に適合しない場合には上場廃止となる可能性がありますが、エース証券及び丸八証券は、共同持株会社について猶予期間内に当該基準に適合しているかどうかの審査に係る申請を行い、当該基準に適合することが可能と考えております。
エースホールディングスは愛知県を営業基盤とする当社と、関西地区を地盤とし首都圏、九州にも支店を持つエース証券株式会社を完全子会社として保有する持株会社であり、統合後はグループ全体として盤石な営業基盤が拡大し、業容の安定、発展が図れることにより企業価値が高まるものと考えており、早期に猶予期間からの解除、その後の本則市場への上場を目指して参ります。
以上