弊社は、2007年9月28日付で証券取引等監視委員会より内閣総理大臣及び金融庁長官に対して実施された弊社についての行政処分勧告に関し、本日、金融庁・東海財務局より金融商品取引法第51条及び同法附則第43条第1項に基づく同法第52条第1項第6号の規定に基づき、行政処分を受けました。
金融商品取引法に基づく金融庁の弊社に対する行政処分について