当社は、本日開催の取締役会において、会社法第235条第2項、第234条第4項および第5項の規定に基づく株式併合による1株に満たない端数の処理について決議いたしましたのでお知らせいたします。
詳細につきましては、下記PDFをご覧ください。
株式併合による1株に満たない端数の処理に伴う自己株式の買取りに関するお知らせ